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2024年度加入ステーション数
(2024年12月14日現在)
717ステーション

第1条(目的)
 本規約は、一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会(以下、「協会」と称す。)の準会員の役割等について必要な事項を定め、協会活動の推進に資することを目的とする。

第2条(資格)
 準会員の資格を有する者は、協会の目的趣旨に賛同し、協会活動の円滑な実施に資する法人格をもった団体とする。

第3条(準会員の役割)
 準会員は、第1条の目的を達成するため、協会で次の活動を行うことができる。

 1.正会員、準会員および関係者との交流および情報交換の機会を提供
 2.正会員もしくは準会員が実施する研修会等のセミナー・講習会・相談会で、会員に最新情報を優先的に提供(展示ブースの優先的利用や製品紹介を含む)
 3.協会もしくは準会員が自主事業として実施する研修会等の講師や関係者を優先的に派遣または紹介。
 4.協会公式ホームページを活用した協会の会員支援と、協会関係者等への広報・啓発支援活動
 5.災害時における協会会員及び関係者への支援協力活動
 6.その他 第1条の目的を達成するために必要な活動

第4条(準会員に対する協会の役割)
 協会は、準会員に次の支援活動を行うことができる。

 1.協会が作成または発行する資料の提供(会員名簿等を含む)
 2.正会員、準会員および関係者との交流および情報交換の機会を提供(ただし、展示料は別途提示)
 3.協会が実施する従事者研修会等のセミナー・講習会等の参加費の会員料金適応
 4.当会封筒(角2、角3の裏面)へロゴ等の掲載
 5.協会式ホームページを活用した準会員の広報・啓発支援
 6.災害時における情報提供および協力支援
 7.その他 第1条の目的を達成するために必要な活動

第5条(議決権)
 準会員は、協会の総会における議決権を持たない。

第6条(入会申込)
 入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。

第7条(入会審査)
 準会員の入会にあたっては、総務会の審査により入会が認められなければならない。

第8条(会費)
 準会員は、以下の年会費を協会に納入するものとする。協会は理由の如何を問わず、すでに納入された会費を会員へ返還する義務を負わないものとする。
    年会費:300,000円/年

第9条(退会)
 退会しようとするときは、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第10条(除名)
 協会は、以下の各号に該当を認めた場合、準会員を除名することができる。

 1.協会の事業を妨げようとしたとき
 2.催告の期限を徒過して会費の支払い義務が履行されなかったとき
 3.故意または重大な過失により、協会の信用を失わせるような行為または事実を認めたとき
 4.その他 準会員として不適切と認める相当の理由があるとき
 また、協会の責任に帰さない活動において、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、協会はその損害に対して賠償する責任を負わない。また、会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本協会に損害を与えた場合、協会は当該会員に対し、相当な損害賠償の請求を行えることとする。

第11条(守秘義務)
 準会員は、協会の許可を得ずに、無断で会員情報を公開または私用することはできない。  また、協会の許可を得ずに、会員として知り得た非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または私用することはできない。

第12条(その他)
 準会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項が発生した場合は、会長がその必要を認めた場合、役員会の協議を以て決定する。

附則
    この規約は、平成30年4月1日より施行する。