第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人東京都訪問看護ステーション協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は,訪問看護事業の経営,サービスの質の向上などに関し,研修事業,情報交換,連絡調整及び調査研究などを行うことにより訪問看護事業の健全な発展を図り,都民の保健福祉医療の向上に努めることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的に資するため,次の事業を行う。 (1)訪問看護事業に関する情報収集と情報交換
(2)訪問看護事業に関する知識の啓発と普及
(3)訪問看護ステーションの経営、看護サービスの質の向上に関する研修
(4)訪問看護事業に関する関連団体との連携および交流
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は,この法人の事業に賛同する個人又は団体であって,次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,社員になった時及び毎月,社員は,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し,又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は,全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は,次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は,定時社員総会として年1回開催するほか,臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招集する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 やむをえない理由のため社員総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第1項、第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員)
第19条 この法人に次の役員を置き、法人の運営にあたる。
理事 5名以上
監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事、副理事長を3名以内とする。
(役員の職務)
第20条 当法人の役員は、次の役割を担う。
(1)理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、 職務を執行する。
(2)代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表しその業務を執行する。
(3)副理事長は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は、代表理事が欠けた時は、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
(4)監事は、会務全般の執行状況を監査し、その結果を社員総会に報告する。
(役員の選任及び任期)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、同職への役員就任は3期を越えることは出来ない。補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の期間とする。
4 理事及び監事は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5 理事及び監事の改選は同時に半数以上の、交代を避ける。
6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の解任)
第22条 理事は,社員総会の決議によって解任することができる。
第6章 理事会等
(構成)
第23条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,全ての理事をもって構成する。
(権限及び召集)
第24条 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項、総会に付議すべき事項及び総会の議決を要しない会務の執行に関する事項について審議、議決する。
2 理事会は、代表理事が召集する。
3 理事会の議長は,代表理事がこれにあたる。
(決議)
第25条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第26条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(総務会)
第27条 総務会は、社員総会及び理事会の決定に基づき法人の日常業務を執行する。また、その内容は、社員総会及び理事会に報告し承認を受けることとする。
2 総務会の構成及び運営については、別途、理事会の承認を得て代表理事が定める。
(専門委員会)
第28条 代表理事は、理事会の承認を得て専門委員会を設置することができる。
(ブロック会)
第29条 法人は、都内をブロックに分け、ブロックの代表者によりブロック会を設置する。
2 各ブロックは、法人の目的にそってブロック毎に事業を行うことができる。
3 ブロックの地区割り及び運営等については、別途、定めるところによる。
(事務局)
第30条 事務局は、会計、その他必要業務について役員・各委員長と連携を取り支障のないよう執り行う。
(顧問)
第31条 この法人に次の顧問を置き、訪問看護・訪問看護ステーションに関する助言を受ける。
(1)公益社団法人東京都医師会会長
(2)公益社団法人東京都看護協会会長
(3)学識経験者
2 学識経験者の顧問は、代表理事が、理事会の承認を得て委嘱する。
(会員)
第32条 当法人の会員は、次の2種とする。但し、正会員及び準会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員ではない。
(1)正会員 東京都内の訪問看護ステーション(事業所)とする。
(2)準会員 代表理事の認めた本法人の目的に賛同する個人及び団体とする。
(会費の負担)
第33条 会員は、当法人の目的を達成するため、別途規程で定める入会金および年会費を支払う義務を負う。
2 既納の会費等は、理由の如何を問わず返還しない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間、また,従たる事務所に3年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第36条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(広告の方法)
第40条 この法人の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。
(雑則)
第41条 この法人の事業を円滑に推進するために、代表理事は、理事会の議を経て細則を定めることができる。但し、各ブロックでの運営における主体的な活動については、この限りではないものとする。
附則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成30年3月31日までとする。
(設立時理事等)
第43条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 | 椎名 美恵子 |
設立時理事 | 椎名 美恵子 |
安藤 高夫(公益社団法人東京都医師会 理事) | |
渡邊 千香子(公益社団法人東京都看護協会 専務理事) | |
柴田 三奈子 | |
田中 千賀子 | |
設立時監事 | 阿部 智子 |
(設立時社員)
第44条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。
設立時社員 | 公益社団法人東京都看護協会 代表理事 山元 恵子 (東京都新宿区筑土八幡町4番17号) |
設立時社員 | 公益社団法人東京都医師会 代表理事 尾﨑 治夫 (東京都千代田区神田駿河台二丁目5番地) |
設立時社員 | 椎名 美恵子 |
(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に従う。
以上、一般社団法人東京都訪問看護ステーション協会を設立するに際し、設立時社員椎名美恵子外 2名の定款作成代理人である司法書士大野正敬は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成29年7月6日
設立時社員 | 公益社団法人東京都看護協会 代表理事 山元 恵子 |
設立時社員 | 公益社団法人東京都医師会 代表理事 尾﨑 治夫 |
設立時社員 | 椎名 美恵子 |
附則:この定款は平成29年8月1日から施行する。